開業に必要な資金が少なく済むため経営者に人気の非風俗メンズエステ。癒やしを求める男性が多いため需要が高まり、注目の業種と言えるでしょう。
しかし残念ながら、昨今のメンズエステ業界では経営者逮捕のニュースもしばしば見られます。
健全を謳うメンズエステでなぜ違法なことが発生するのか、もし開業するとしたらどのような点に気を付けたらいいのか、逮捕事例をもとに見ていきましょう。
また実客の増加に比例して課題となるのが「客層」です。メンズエステの経営が軌道に乗るか否かは、顧客管理の体制次第と言っても過言ではありません。
なお『アドサーチ』では、摘発を防ぐためのポイントだけではなく、客層の健全化におすすめの顧客管理ツール/システムもご紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。
メンズエステとは性的サービスを伴わず、マッサージや会話等で利用客に癒やしを提供するというもの。
本格的な美容エステや医療系のマッサージとも異なり、資格や専門的な技術・機器が不要なため開業しやすく、急速に人気が出た業種です。
今や全国にメンズエステ店はあり、店舗数の多い一部エリアでは既に飽和状態とも言われています。それだけに、各店ともコンセプトやサービス内容で差別化を図っているようです。
またメンズエステの特徴として、エステ系風俗と比べて女性セラピストを集めやすいとも言われています。
それは、客単価が高めの割に性的サービスが無いため、心身への負担が少ないということが大きな魅力だからでしょう。
「即戦力のセラピストが欲しい」とお考えの方は、インターネット広告案内サイトの『アドサーチ』をチェックしてみてください。女性会員数が多いメンズエステ専門の求人広告サイトを取り揃えております。広告や求人などに関するご相談を全国で承っております。
▼メンズエステの開業で必要なもの・資格は下記の記事で詳しく解説しています。
メンズエステと風俗エステの最大の違いは、性的サービスを含むか否かです。
男性の射精(いわゆるヌキ)の有無は大きな要素ではありますが、厳密にはその1点だけを示して「性的」とは判断されません。
性的サービスの範囲については【違法経営として逮捕されないために気を付けること】の項目で詳しく触れています。
他にも風俗エステは風営法が関わってきますが、メンズエステは直接的には関係がありません。ただし、サービス内容的に風俗エステと近しい関係にあります。
そのため風営法をきちんと理解しておかなければ、気づかないうちに風俗領域に足を踏み入れていた……という事態になる可能性も。
またメンズエステは現在マンションの一室を使用した店舗型が主流なのに対して、風俗エステは派遣型であるデリヘルがほとんど、という違いもあります。
風俗エステ(デリヘル)とメンズエステの違いをまとめると、下記表のように分類可能です。
メンズエステ | 風俗エステ | |
店舗/派遣 | 店舗型がメイン | 派遣型 |
性的サービス | × | 〇 |
風営法 | × | 〇 |
これらの違いをしっかりと認識したうえで、正規の手続きに則って営業しましょう。
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▼メンズエステの経営を成功させるコツは以下の記事で詳しく解説しています。
男性を癒やすという目的で運営しているメンズエステ店が、なぜ摘発されてしまうのか。
その原因として、風営法に関わらない形態で営業しているにも関わらず、同法に踏み込んだ内容に手を出してしまっているというのがほとんど。
そのため風営法への理解を深め、違法性なく運営していく必要があるのです。
ここでは1つずつ事例を確認し、どのような点が逮捕に至る要因となったのかを見ていきましょう。
“風営法で店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止されている札幌市豊平区平岸のメンズエステ店で、男性客に性的サービス行なう営業をした疑いが持たれています。”
引用:北海道ニュースUHB
(https://www.uhb.jp/news/single.html?id=24621)
この事例のポイントは、「店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止されている」エリアでの「性的サービスの提供」です。
まず、店舗型風俗店は開業について立地条件にかなり厳しい制限があります。現状では風営法の規定として、新規の開業は事実上不可能とされています。
そのような状況において「店舗(個室)」で「性的サービス」をおこなったということは、店舗型風俗店と同等の営業とみなされます。
風俗営業には風営法が関わってきますので許可されていない場所での営業をした。つまり違法営業となり逮捕に繋がったのです。
“店舗型性風俗特殊営業の禁止地域であるにもかかわらず、同店内の個室で、男性客に性的サービスを提供した疑い。”
引用:YAHOO!ニュース/千葉日報
(https://news.yahoo.co.jp/articles/66c4bf3bd74de87f3865131d62717af735e0175a)
こちらの事例も禁止地域での性的サービスの提供です。
また嘘か誠か、「従業員が勝手にやった」と経営者は否認しています。一見して経営者に非はないようにも思えますが、本当に従業員が個人的にやったのであれば経営者の逮捕まではいかないでしょう。
複数回の調査の手が入り、個人的な行為ではなくお店のルールや方針などで性的サービスに及ぶ要因があったと判断されたのだろうと思われます。
また、実際に従業員に性的サービスを推奨していなかったとしても、そもそも経営者が性的サービスのラインを甘く見積もっていた可能性もあるかもしれません。
エステ行為だと思っていたサービスが、実は性的サービスだった……といった場合でも言い逃れはできません。
“実際は、セラピストの女性が紙パンツ一枚か全裸の男性客に密着し、陰部やその周辺をマッサージしていた。
県警はこうした行為が、風営法が店舗型風俗店と規定する「個室を設け、客の性的好奇心に応じて接触する役務」に当たると判断。”
引用:神奈川新聞「カナロコ」
(https://www.kanaloco.jp/news/social/entry-76874.html)
性的サービスを提供しないという「健全店」として営業していながら、実際には性的サービスを提供していたことによる風営法違反で逮捕のようです。
いわゆる「ヌキ」があったかについての言及はありませんが、密着や陰部周辺のマッサージが性的サービス扱いと判断されたとみられます。
また、紙パンツの着用についても触れられています。メンズエステの違法対策として紙パンツの着用を挙げる記事を見かけたことがある方もいるのではないでしょうか。
この事例では、紙パンツの有無だけで違法性の問題を回避できないことを示しています。「この対策だけすれば大丈夫」という簡単なものではないという認識は持っておくべきです。
“18歳未満と知りながら当時15歳と16歳だった少女2人に、男性客への太ももの付け根のマッサージなどの接客をさせた疑い。”
引用:産経新聞 THE SANKEI NEWS
(https://www.sankei.com/west/amp/180809/wst1808090058-a.html)
こちらの事件は他の事例とは少し異なり、風営法とは別の側面からの逮捕事例です。
未成年の就業は業務内容や就業条件によっては許可されていますが、この事例では「労働基準法(危険有害業務の就業制限)」に違反していたようです。
「厚生労働省 栃木労働局」が児童の労働について詳しい資料を公開しています。
参考:https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/library/tochigi-roudoukyoku/hourei/kantoku/nensyou.pdf
労働基準法 法第62条 第2項 において「使用者は、(略)衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。」と定めています。
さらに年少者労働基準規則 第8条 四十五 では「特殊の遊興的接客業における業務」が就業禁止として挙げられています。
エステ業務はそのサービスの性質上、男性の肌に触ることもあり「特殊の遊興的接客業における業務」に該当したと思われます。
エステ系の求人が18歳以上で募集している背景が理解できる事例でもあります。
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もし違法な営業をおこなっていた場合、警察はどのような動きをするか確認しておきましょう。
1.潜入調査
警察も証拠なしで逮捕はできませんから、事実確認としてお客を装って調査が入ります。当然ながら調査段階で名乗ってくれることはないので、一般客と見分けはつきません。
日頃から健全な運営をしているお店には問題のない部分ですが、調査が入っている時点でかなり怪しまれています。
▼メンズエステの顧客管理が経営で重要な理由は以下の記事で詳しく解説しています。
2.性的サービスのチェック
実際のセラピストの施術で性的サービスが含まれているかの確認です。性的要求をしてそれに応えるかどうか、という点も見られているでしょう。
ただし、たまたまそのセラピストが個人的にサービスを提供してしまう場合もあるため、調査は複数のセラピストでおこなわれると言われています。
3.違法性が認められた場合
違法であるとの証拠が揃ったら警察は逮捕に踏み出します。いつ調査が入ったかが分からない以上、逮捕のタイミングもいつになるかは分からないでしょう。
ちなみに逮捕後は、以下のような罰則が科されるケースもあります。
“二年以下の懲役または二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する”
引用:e-Gov 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000122#613)
事例を見て分かる通り、多くのメンズエステ店の経営者は風営法違反により逮捕されています。
一歩踏み込めば風営法に関わる近しい業種だという認識を持っておくことが必要です。そして風営法を理解したうえで、違法とならない営業を心がけなければなりません。
その疑問に答えるために、より詳しい4つのポイントをご紹介いたします。
風俗エステとの一番の違いであり、もっとも気を付けなければいけない部分です。
分かりきったことでありながらも逮捕者が出てしまうのは、「性的サービス」が示す範囲への理解不足や、「このくらい大丈夫だろう」という慢心があります。
とはいえ、一言で「性的サービス」といってもどこまでが含まれるでしょうか。
風営法には以下のように書かれています。
“個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二条 6)”
引用:e-Govポータル
(https://www.e-gov.go.jp)
ポイントは「性的好奇心に応じ」と「接触」の部分です。【メンズエステと風俗エステの違い】でも触れましたが、ヌキの有無ではありません。
風営法に特化した行政書士「前場亮事務所」では下記のような見解を示しています。
“キャストさんの服装や内装、看板、ホームページなど、スケベ心を商売に利用すれば大なり小なり性的好奇心は誘うということになります。”
引用:前場亮事務所
(https://maeba-s.com/mens/)
主に上記のような内容を含むと、性的好奇心を誘っていると取られても仕方がないということです。
ただちに違法となるわけではありませんが、「怪しい」と思われたら前項の通り警察の調査が入る可能性があります。
「やましいことが無ければこうはならないですよね?」という視点でセルフチェックするようにしましょう。
リスクヘッジはどこまでいってもリスクを「減らす」だけで、「無くす」ことはできません。
もし性的サービスを提供するつもりがある場合は風俗店として経営しましょう。それであれば違法になりません。
ただし風俗の中でも店舗型は難しいでしょう。【メンズエステ店経営者の逮捕事例】でも触れた通り、風営法的に新規店は難しいからです。
そのためエステ系を貫くのであれば必然的に、デリヘルとして風俗エステを経営することになります。
派遣型の風俗エステ(デリヘル)では「無店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出書」を提出し、風営法の定めに則った営業をしましょう。
▼デリヘルの開業に必要な最低資金や費用の内訳は以下の記事で詳しく解説しています。
メンズエステ店を運営する際には何かの間違いで違法とならないよう、可能な限り対策を講じる必要があります。
セラピストから「お触りしてくるお客さんがいる」と相談を受けたことはありませんか?メンズエステ経営において、顧客管理の難しさに頭を抱えている方も少なくありません。
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※下記対策は適法性を保証するものではありません。
・セラピストに性的サービスをしないよう指導する
マニュアルや書面などで物的に残したほうがより良いでしょう。
・セラピストと利用者両方と誓約書・同意書を交わす
マニュアルのみでは一方的な告知となるため、本人の意思を残す手段もあるとより良いでしょう。
・セラピストの写真に煽情的なものは使用しない
肌の露出が大きい衣装での撮影、特定部位を強調する撮影アングルといった写真は避けましょう。
・サービス内容やオプションに過激なものを盛り込まない。陰部付近のマッサージも避ける
他店との差別化で苦慮する部分ですが、特に陰部付近へ触れる行為や密着などは性的好奇心を誘っていると取られかねません。
・紙パンツは常備し、利用者に必ず着用してもらう
意図的に緩めに着用したり、途中で脱いだりしないよう、同意書とセットで運用すると良いでしょう。
・ホームページやポータルサイト等の広告、看板などの文言に配慮し、適正価格を設定する
利用者に過度な期待を抱かせる内容とならないよう注意しましょう。
▼おすすめのメンズエステポータルサイトは以下の記事で詳しく紹介しています。
・セラピスト採用の際は必ず身分証で18歳以上(高校卒業済み)を確認する
若い女の子が応募することも多い業界なだけに、身分証明書といったもので確実に確認するようにしましょう。「18歳以上だと思った」という主観的な理由は通じません。
メンズエステはサービス内容として風営法に抵触するリスクが高いため、必ず目を通したり専門家の見解を確認したりしてください。法的な部分は自己解釈しないことが鉄則です。
専門家へのヒアリングにより、自分が思い描いていた回答と違う結果が返ってくることもあるかと思います。その際にはしっかりと従うようにしましょう。
また、取り扱うサービスによっては風営法以外にも確認しておいたほうが良い法律があります。
・食品、酒類の提供
保健所からの営業許可や食品衛生法が関わってくる場合があります。
※コーヒーやお茶などをグラスに注いで提供する程度であれば大丈夫です。
・眉毛カットをはじめとする美容業務
提供する美容業務の種類によっては美容師免許が必要となり、保健所に美容所開設届を提出する必要があります。
メンズエステは開業しやすい業種だけに、準備期間も短く済ませられます。
それゆえに風営法への十分な勉強を怠ってしまう経営者や、売上を伸ばしたい気持ちが勝り意図的に違法なサービスを提供してしまう経営者もいます。
この記事をお読みいただき、メンズエステ店の逮捕事例が増えている背景への理解に繋がったのではないでしょうか。
きちんとした知識を身に付け、対策をし、世の男性を癒やす健全なお店として経営していきましょう。
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