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JKリフレの摘発・逮捕は4パターン!全国の摘発事例から学ぶ経営の三原則

JKリフレの摘発・逮捕は4パターン!全国の摘発事例から学ぶ経営の三原則
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定期的に摘発のニュースが報じられる「JKリフレ」

 

摘発の一報が拡散されるたびに、SNSや掲示板では「風俗店なのに抜きがダメなの?」「そもそも風俗店じゃない」といった声が見られます。

 

一般的な風俗ジャンルと比べて、JKリフレはビジネスの情報が少なめです。風俗業界で働く皆さんも以下のような疑問を抱いているのではないでしょうか。

 

JKリフレの経営に興味があるんだけど、ビジネスの実態がよくわからない
JKリフレって警察からマークされてるの?どうすれば摘発されずに済む?

 

このような疑問をお持ちの方に向けて、今回は次のような内容を解説・ご紹介します。

 

この記事で分かること

 

摘発される店舗とされない店舗の違いをしっかり理解すれば、JKリフレの経営を軌道に乗せられるでしょう。またJKリフレの営業は顧客管理の質が経営を左右するため、効率化システム/ツールの導入が欠かせません。

 

 

 

定期的に摘発されるJKリフレとは?ビジネスの特徴と実態

摘発的に摘発されるJKリフレのビジネスの特徴と実態を解決するイメージ画像

 

こちらでは、おさらいとしてJKリフレのビジネスの特徴や実態を解説します。

 

どういった業種に該当するのか、またどのような営業形態があるのか把握できていない方はチェックしてみましょう。

 

 

区分は「性風俗特殊営業」か「特定異性接客営業」

 

JKリフレは提供するサービスの性質によって業種区分が異なります。区分は2種類あり「性風俗特殊営業」か「特定異性接客営業」のいずれかです。

 

性風俗特殊営業・・・公安に届出を提出済で性的サービスを提供
特定異性接客営業・・・条例で定められた特定のサービスを提供

 

JKリフレは必ずしも風俗店に該当するとは限りません。営業区分によって提供できるサービスが異なります

 

次では、2つの業種区分それぞれのJKリフレの特徴を確認してみましょう。

 

 

性風俗特殊営業のJKリフレ

ヘルスプレイ提供 提出書類
性風俗特殊営業営業開始届出書

 

性的サービスの提供を認められるJKリフレがこちらです。デリヘルや箱ヘルといった風俗店と同様の区分であり、これらと同様の営業ができます。

 

具体的には、本番行為を除くヘルスプレイの提供が可能です。ただしJKリフレというコンセプトであるため、マッサージや添い寝をメインとする店舗が目立ちます。

 

風俗営業が認められているものの、そもそもヘルスプレイのコースを設けておらず、オプションで手コキや鑑賞のサービスを用意している程度の店舗も。

 

法律の範疇で認められる営業を行う限り、摘発される心配はありません。営業に際しては、管轄するエリアの公安委員会に性風俗特殊営業の届出書を提出しましょう。

 

 

特定異性接客営業のJKリフレ

 

ヘルスプレイ提供 提出書類
不可 特定異性接客営業開始届出書

 

特定異性接客営業のJKリフレは風俗店の区分ではなく、性的サービスの提供が認められていません。提供した場合は無許可営業となってしまいます。

 

そして特定異性接客営業とは、東京都が2017年に施行した「特定異性接客営業等の規制に関する条例」で定義される営業形態を指します。

 

具体的には下記A~Cの要件を全て満たすビジネスです。

 

(引用:警視庁 – JKビジネスについて必要な規制を行う「特定異性接客営業等の規制に関する条例」

 

一般的にJKリフレは、マッサージや添い寝といったサービスがあり、当然ながら店名・コンセプト・制服などの面で女子高生(青少年)を連想させるビジネスです。

 

そしてサービスの性質上、従業員は女子高生を彷彿とさせる制服や体のラインが強調される衣装を着用しており、マッサージなどを通じて利用客と体の接触を伴います。

 

基本的にA~Cの要件を全て満たすため、性風俗特殊営業を除くと特定異性接客営業に該当するのです。

 

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営業形態は「店舗型」か「派遣型」

 

先述した区分に関係なく、JKリフレの営業形態は「店舗型」と「派遣型」の2種類があります。

 

店舗型JKリフレ・・・実店舗の個室(ルーム)でサービス提供
派遣型JKリフレ・・・ホテルやレンタルルームなどでサービス提供

 

仮に性風俗特殊営業のJKリフレを新規オープンする場合、派遣型(デリヘル)となるケースが一般的です。これは風営法が関係しています。

 

風営法とは、主に風俗営業の健全化を目的として定められた法律です。同法は2016年に見直しが行われ、それ以降は実店舗型風俗店の新築開業が困難となりました。

 

現状は風俗店としてのJKリフレを開業する場合、店舗型は出店できる場所が非常に限られています。結果的に消去法で規制を受けない派遣型が選択式となるのです。

 

対して特定異性接客営業のJKリフレは風俗店ではないため、店舗型をオープンするケースでも風営法における営業場所の制限を受けません。

 

こういった状況から店舗型JKリフレは風俗店の可能性が低く、派遣型JKリフレは風俗店(デリヘル)の傾向にあります。

 

 

実態としてアンダー(現役JK)は雇えない

区分 性風俗特殊営業 特定異性接客営業
18歳未満 × ×

 

JKリフレの実態として、アンダー18の女の子(現役JK)は雇用できません

 

一般的には高校卒業済みの19歳~25歳位までの若い女性を雇い、衣装を着用させることで“JKっぽさ”を演出しているため、厳密に言えば「JK“”リフレ」となります。

 

風俗店の経営や勤務の経験がある方はご存じかと思いますが、まず風俗店で18歳未満を就労させるのはNGです。法律で認められていません。

 

風俗業種に該当しない特定異性接客営業のJKリフレも同様に、18歳未満を就労させることは禁じられています。これは先述した条例による規制です。

 

しかしJKリフレというジャンルであるためか、アンダー18の女の子が自らメールやSNSを通じて店舗に「働きたいです」といった旨の相談を行うケースも。

 

いずれの区分であってもJKリフレでアンダー18を雇うことはできないため、仮にエントリーがあった際はお断りしなくてはなりません

 

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▼またJKリフレ開業の資金目安については、以下の記事で詳しく解説しています。

JKリフレの開業資金は最低40万円!?派遣型と店舗型の違い・費用の内訳

 

 

JKリフレが摘発される主な5つのパターン

JKリフレが摘発される主な5つのパターンを紹介するイメージ画像

 

JKリフレは理由なく警察に摘発されているわけではありません。摘発に至る経緯と当時の状況は店舗ごとに異なりますが、おおよそパターン化できます。

 

JKリフレの摘発で多いパターンは次の5つです。

 

 

1.アンダーや現役に性的サービスをさせる

違反容疑 罰則
児童福祉法-第34条 10年以下の懲役、または300万円以下の罰金

(参考:e-GOV – 児童福祉法

 

性風俗特殊営業の届出済であったとしても、風俗店でアンダー18や現役JKを雇い働かせるのはNGです。ペナルティに関しても上記のように重罰が課せられます。

 

18歳未満の子は児童福祉法の定義では「児童」です。そして同法の第34条1項6号にて、児童に淫行をさせる行為が禁止されています

 

そのため性的サービスを提供するJKリフレにおいて、アンダーや現役のJKを就労させるのは児童福祉法違反です。

 

 

2.風俗営業無届出で性的サービスを提供

違反容疑 罰則
風営法違反-第27条 2年以下の懲役、または200万円以下の罰金、あるいはこれの併科

(参考:e-GOV – 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

 

届出書を公安委員会に提出せず性的サービスを提供(風俗店を営業)した場合、いわゆる「無届風俗営業」として摘発対象になります。

 

対応する法律は風営法です。同法の第27条では、風俗店の営業に際しては公安委員会に届出書を提出しなくてはならないと記されています。

 

また営業形態が店舗のルームと派遣の両者に対応しているJKリフレは注意しましょう。仮にルームで性サービスを提供した場合、店舗型の性風俗店と同等の営業とみなされます

 

上記のケースでは無店舗型性風俗の届出済であったとしても、店舗型性風俗の届出を行っていなければ無許可営業として風営法違反になるのです。

 

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3.業務内容が18歳未満の就労に相応しくない

違反容疑 罰則
労働基準法-第62条 6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金

(参考:e-GOV – 労働基準法

 

就労者が18歳未満の場合、フェラや手コキといった性的サービスを提供していなくても、提供するサービス内容によっては違法とみなされます

 

該当する法律は労働基準法の第62条(危険有害業務の就業制限)で、これは衛生・福祉の観点から特定の業務において18歳未満を就労させることを禁止するものです。

 

こちらについては、一部抜粋すると下記のように記されています。

 

(危険有害業務の就業制限)
第六十二条 使用者は、満十八才に満たない者に、(中略)衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。

 

同業務の例としては、遊興的接客業の区分に位置するキャバクラが代表的です。同業種に18歳未満の就労者がいない理由でもあります。

 

提供するサービスに関して「具体的にどこまでがセーフか」については個別具体的な事例次第です。一般的には性的好奇心をそそる要素が強いと“黒”とされます。

 

具体例としては、後述する同法違反容疑の摘発事例を参考にしてみてください。

 

 

4.本番の裏オプを看過してプレイルームに案内

違反容疑 罰則
売春防止法-第11条 3年以下の懲役、または10万円以下の罰金

(参考:e-GOV – 売春防止法

 

性風俗店としての届出済であるか否かを問わず、本番が行われることを知りながら店舗のプレイルームへ案内した場合は売春防止法違反となります。

 

金銭のやり取りを踏まえた上での性交は、売春防止法の定義では「売春」です。まず前提として売春は、売り手・買い手になること自体が禁じられています

 

例として店舗型のJKリフレで本番の裏オプが日常的に行われていた際は、「本番が発生すると知りながらルームに案内した=場所提供」という構図になり違法です。

 

▼ソープランドにおける摘発される店舗とされない店舗の違いについては、下記の記事で詳しく解説しています。

なぜ一部のソープランドは摘発される?|摘発理由・事例・対策を紹介

 

 

5.求人サイトに虚偽の広告掲載

違反容疑 罰則
職業安定法-第5条 30万円以下の罰金

(参考:e-GOV – 職業安定法

 

JKリフレの営業では、キャストを募集する際の広告にも注意しなければなりません。虚偽の内容で求人を募ると職業安定法違反の罪に問われてしまいます

 

該当する法律は職業安定法の第5条4項(求人等に関する情報の的確な表示)です。

 

仮に性的サービスを提供するJKリフレであるにも拘わらず、同サービスを伴わない旨を記載して求人募集したケースでは違反となります。

 

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JKリフレの摘発で逮捕される対象は?利用客が捕まるケースも

JKリフレの摘発で逮捕される対象や利用客が捕まるケースを解説するイメージ画像

 

違法営業と判断されて摘発された場合、逮捕されるのは店舗の人間だけではありません。状況次第では利用客が捕まってしまうケースもあるのです。

 

 

逮捕されるのは基本的に経営者や店長などの幹部

 

違法JKリフレの営業で警察に摘発された場合、逮捕されるのは基本的に経営者や店長クラスの幹部です。店舗の代表が責任を取るという形になります。

 

お店側の指示ではなく女の子が自らの意思で違法な裏オプや本番をして摘発されたケースも同様です。「女の子が勝手に……」といった言い逃れは通用しません。

 

仮に自店舗で働く成人女性が本番をしてしまったとしましょう。適用されるのは基本的に売春防止法違反であり、処罰対象は次の通りです。

 

  • 売春の勧誘や斡旋をした者
  • 騙したり脅したりして売春させた者
  • 売春させることを目的に前借や利益供与した者
  • 売春させる旨の契約をした者
  • 売春が行われることを承知で場所提供した者
  • 特定の場所に人を住まわせて売春営を営んだ者

 

ご覧の通り成人における売春のペナルティは売り手(女性)ではなく、「売春が行われる場所を提供した=ルームに案内した」などとみなされる業者です。

 

ただし買い手(利用客)に関しては、特定の条件に該当する売春や、特定の行為に及んだ際に逮捕となるケースがあります。具体的には次のようなケースです。

 

 

利用客が逮捕される主なケース

利用客 違反容疑
18歳未満の子に対価を支払い性的サービスを受けた 児童売買罪
18歳未満の子から性的サービスを受ける様子を盗撮 児童ポルノ製造罪
脅したり暴行したりして性的サービスを強要した 強制性交罪
脅したり暴行したりして「逆リフレ」をした 強制わいせつ罪

 

これらのケースに該当する場合、その利用客は逮捕される可能性があります。なかでも罰則が重いものは、児童売春罪と強制性交罪です。

 

  • 児童売買罪:5年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 強制性交罪:5年以上の懲役

 

なおJKリフレ特有の事象として、利用客が従業員の体に触れる「逆リフレ」というものがあります。

 

逆リフレを利用客が脅迫や暴行を踏まえて行った場合、強制わいせつ罪に問われるでしょう。

 

悪質な場合、違法と知りながら上記のような違法行為に及ぶ利用客がいるかもしれません。

 

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実際にあった違法JKリフレの摘発事例6件

実際にあった違法JKリフレの摘発事例を6件紹介するイメージ画像

 

こちらでは実際に摘発されてしまった違法JKリフレの事例をご紹介します。どのような営業が違法とみなされ逮捕されるのかチェックしてみましょう。

 

▼その他の一般風俗店における摘発事例は下記で詳しくご紹介しています。

風俗店の摘発事例とガサ入れされないお店を経営する4つのポイントを解説!

 

 

1.掲示板では本番示唆の書き込みも『Cherry×Cherry(旧:秋葉新地)』

 

東京・秋葉原で女性従業員に売春する場所を提供したとして、警視庁保安課は8日までに、売春防止法違反(場所提供)容疑で、店舗型リフレ店「チェリー×チェリー」経営者ら2人を逮捕した。

同課によると、制服を着て客に添い寝やマッサージをする「リフレ」の店をうたっていたが、「裏オプション」と呼ばれる性的なサービスも数万円で提供していた。
(引用:時事ドットコム – 秋葉原のリフレ店経営者逮捕 売春防止法違反の疑い

 

以前は『秋葉原新地』という店名で営業していた『Cherry×Cherry』。少なくとも約30名のキャストが性的サービスの伴う「裏オプ」を提供していたとされます。

 

本件では金銭のやり取りを踏まえた性交を禁止する売春防止法における場所提供の容疑が適用され、経営者らが逮捕されました。

 

また5chを筆頭とする匿名掲示板では本番行為に関する書き込みも目立ち、買い手との間で日常的に行われていたと考えられます

 

 

2.摘発の対策で業態変更か『ラプンツェル秋葉原(旧:エース秋葉原)』

 

女性従業員と添い寝などができる「リフレ店」で売春行為をさせていたとして、警視庁は「ラプンツェル秋葉原」の経営者の男ら計3人を売春防止法違反(場所提供業)容疑で逮捕し、17日発表した。

同店は「エース秋葉原」として2020年4月から営業を開始。今年3月に秋葉原地区で売春行為をさせていたとされる別のリフレ店が摘発された後、現在の店名に変更していた。
(引用:朝日新聞 – 「裏オプ」で女性従業員が売春か 秋葉原の「NO.1」リフレ店摘発

 

当初は店舗型のリフレとして開業、その後に無店舗型風俗の届出を行い派遣型リフレ(デリヘル)として営業していた『ラプンツェル秋葉原(旧:エース秋葉原)』。

 

性風俗店としての営業許可を取得したとしても、売春が行われることを承知で場所を提供するのは違法です。先般の店舗と同様、売春防止法違反(場所提供業)容疑で経営者らが逮捕されています。

 

また同店は、摘発される直前に急な業態変更がなされていました。

 

先に摘発された『Cherry×Cherry』が店舗型であったため、業態を派遣型の風俗店に切り替えることで売春防止法違反の摘発を回避する狙いがあったと見られています。

 

 

3.求人サイトに虚の情報を掲載し大阪で従業員募集『LDK』

 

「客との添い寝や手つなぎ」だけだと求人サイトで女子高生らを募集し、実際には性的サービスを行わせていたとして、JKビジネス店の経営者らが逮捕されました。
(引用:共同通信 – 2018年04月18日

 

本件は風営法関連での摘発ではなく、求人サイトに嘘の情報を掲載し、女子高生を募集した容疑で経営者らが逮捕された摘発事例です。

 

実際は性的サービスを提供するにも拘わらず、そういったサービスがないかのように虚偽の情報を掲載したのが問題でした。

 

風俗店は提供するサービスの性質上、通常の一般業務と比べて求人を募るのが難しいという面があります。

 

そこで性的サービスを提供する旨の記載を避けることで、エントリーの敷居を下げる狙いがあったと思われますが、これは職業安定法違反(募集内容の的確な表示等)です。

 

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4.自称19歳の中3女子を池袋近隣のホテルに派遣『ラストJK』

 

採用面接の際に年齢確認をせずに女子中学生を風俗店で働かせたとして、東京都内を中心に営業する無店舗型デリヘル店「ラストJK」の経営者の男と従業員の男を、児童福祉法違反(淫行させる行為など)の疑いで逮捕し、31日発表した。

女子生徒は8カ月前の採用面接時に19歳と自称していたが、男らはそれを厳格に確認せず、週3回のペースで働かせ続けていたという。
(引用:朝日新聞 – 「自称19歳」の中3女子を働かせた疑い デリヘル店、年齢確認せず

 

風俗店で18歳以下の雇用は認められておらず、仮に就労させた際は本件のように重罪である児童福祉法違反容疑で摘発されます

 

逮捕された経営者らは、少女が18歳以下である事実を「本当に知らなかった」という可能性もあるでしょう。

 

しかし18歳以下を働かせたという事実がある以上は罪に問われてしまうため、年齢確認を口頭だけで済ませるのは不十分といえます。

 

採用面接の際、少なくとも公的機関が発行する身分証による年齢確認はマストです。

 

 

5.プロレス技で女子高生と密着『横浜リフレ学園Rainbow Color』

 

女子高生がマッサージする「JKリフレ」店で男性客にプロレス技を掛けるなどの接客をさせたとして、県警少年捜査課と瀬谷署は17日までに、労働基準法違反(危険有害業務の就業制限)の疑いで、横浜市神奈川区のマッサージ店「横浜リフレ学園Rainbow Color」経営の男を逮捕した。

同課によると、基本料金30分4千円などのほか、客の注文でプロレス技を掛けるオプションは「足四の字固め」「腕ひしぎ逆十字」などがあり、5カウント2千円の「首四の字固め」が1番人気だった。
(引用:神奈川新聞カナロコ – プロレス技で体密着、「JKリフレ」店を県内初摘発

 

摘発された同店の主なサービスは、18歳未満の少女が利用客にプロレス技をかけるというもの。

 

サービスの性質が先述した「危険有害業務の就業制限」に違反すると当局に判断され、労働基準法違反の容疑で摘発された事例です。

 

今回の例でいうと、プロレス技は大なり小なり肌の接触を伴うため、これが「18歳未満が提供する業務としては有害である」と判断された可能性が高いでしょう。

 

 

6.監視カメラで18歳未満の少女を支配下に『萌えエステメイドの手』

 

女子高生らが個室で客にマッサージをする「JK(女子高生)リフレ」と呼ばれる店で、18歳未満の少女をカメラなどで監視下において働かせたとして大阪府警少年課は13日、児童福祉法違反(有害支配)の疑いで、経営者ら3人を12日に逮捕したと発表した。

少年課によると、同店は受付のすぐ脇が少女らの待機室になっており、遠隔操作できる監視カメラを設置。少女らには勝手な外出を禁止していた。

府警は今回、同店が女子高生らを有害な仕事をさせるために支配下においていたと判断。
(引用:サンスポ – カメラで少女監視…JKリフレ、児童福祉法違反容疑で初の摘発

 

当局の調べによると同店で提供されていたサービスは、紙パンツ1枚を着用した利用客に対して、露出度の高い衣装を着用した18歳未満の少女がマッサージを提供するというものでした。

 

この営業形態から先般と同様に労働基準法違反(危険有害業務の就業制限)が適用されるかと思いきや、別件での摘発となります。

 

少女らは待機所の外へ勝手に出ることを禁止されており、監視カメラが設置されていました。加えて壁には勤怠に関するペナルティが記された紙が貼られていた模様。

 

上記の理由から、危険有害業務の実行を目的として少女を支配下に置いたと当局に判断されます。結果的により重罰の児童福祉法違反(有害支配)で摘発されたのです。

 

▼なおメンズエステにおける摘発事例や逮捕されない健全な営業方法については、下記の記事で詳しく解説しています。

違法メンズエステ店として逮捕されないための対策ポイントや逮捕事例をご紹介

 

 

摘発を未然に防ぐJKリフレ経営の三原則

摘発を未然に防ぐJKリフレ経営の三原則を紹介するイメージ画像

 

こちらでは全国の摘発事例を基にJKリフレ経営の三原則をお伝えします。摘発を未然に防ぎたい方は、ぜひ参考にお役立てください。

 

 

1.面接で年齢確認を徹底し18歳未満を雇わない

 

アンダーの雇用は一発アウトになってしまう事案なので、誤って18歳未満を就労させないよう採用面接の際は年齢確認を徹底しましょう

 

意図的にアンダーを雇うのはもちろん、年齢確認を怠り結果的に雇ってしまった過失のケースも児童福祉法違反の罪に問われます

 

児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前三項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
(引用:e-GOV – 児童福祉法違反 第60条4項

 

また上記引用を見ての通りですが、過失がない場合は無罪を主張できる余地はあるでしょう。具体的には「提示された身分証が偽造されていた」というケースです。

 

応募者の年齢は身分証で確認するのが一般的ですが、なかには身分証を偽造し年齢詐称してエントリーするという場合もあります。

 

偽造の対策として「自分の干支は何か」と聞いてスムーズに答えられるか試したり、高校の卒業アルバムを持参してもらったりするのもおすすめです。

 

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2.各種法律を厳守してクリーンな営業を行う

 

摘発を防ぐためにはクリーンな営業を行うのがベストです。「アンダーが在籍しなければセーフ」といった安直な考えは避け、各種法律を把握・厳守しましょう。

 

先ほど摘発事例をご紹介しました通り様々な法律が絡んでおり、知らずのうちに違法行為に及んでしまう可能性もあります。代表的な違法行為は次の通りです。

 

売春防止法違反・・・売春を看過してルームに案内
職業安定法違反・・・虚偽の情報で女子高生を募集
児童福祉法違反・・・風俗店で18歳未満を就労させる
労働基準法違反・・・18歳未満に危険有害業務を課す

 

また法務面の理解に加えて、女の子に対する待遇も蔑ろにしてはいけません

 

彼女たちが現状の稼ぎに満足できていない場合、「もっと稼ぎたい」という思いが勝り売春してしまう恐れがあります。

 

違法な裏オプや売春をせずとも女の子が稼げる環境作りを行うことで、結果的に摘発されない健全店を目指せるのです。

 

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3.万が一に備えて届出済のデリヘルとして営業

 

JKリフレの経営に際しては、無店舗型性風俗特殊営業の届出書を提出し、デリヘルの区分で営業することをおすすめします。

 

特定異性接客営業のJKリフレは、いくら健全店を目指したとしても最終的に女の子が裏オプでフェラや手コキをしてしまった際に無許可営業の扱いとなり違法です。

 

上記のような事態に備えて潔く風俗店の営業許可を取得した方が安全ですが、店舗型は風営法の制限により新規出店できる場所がほとんどありません。

 

そこで営業場所の制限を受けないデリヘル(派遣型JKリフレ)が選択式となります。ホテルやレンタルルームなどで、女の子がフェラや手コキをしてしまうという万が一の事態に備えるのです。

 

ただし集客の訴求でヘルスプレイを押しすぎると「ただのデリヘル」と変わらないため、差別化としてJKリフレの醍醐味である“ソフトさ”を強調するべきでしょう。

 

必ずしもヘルスプレイのコースを用意する必要はありません。万が一の対策という命綱の意味で、デリヘル扱いの派遣型JKリフレは比較的安全といえるのです。

 

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▼またデリヘルの開業に必要な資金の目安や資金調達の方法については、下記の記事で詳しく解説しています。

デリヘルの開業資金は最低100万!?開業に必要な3つの準備から資金の内訳・抑え方まで解説

 

 

JKリフレが摘発されるまでの流れ

JKリフレが摘発されるまでの流れ解説するイメージ画像

 

当初は健全店であったにも拘わらず、いつの日からか違法店に染まっていたというJKリフレも珍しくありません。基本的には以下のような流れが考えられます。

 

  • 1.もっと稼ぎたい一心で一部の子が裏オプを提供
  • 2.掲示板や口コミサイトに裏オプの情報が書かれる
  • 3.裏オプの子に人気が集まり他の子が稼げなくなる
  • 4.裏オプの可否よって稼げるか否かが顕著になる
  • 5.裏オプを提供する子が増加し悪目立ちする
  • 6.警察が目を付けて踏査を進める
  • 7.違法営業である証拠が揃い摘発

 

「裏オプの子に人気が集まり他の子が稼げなくなる」の段階で、稼げなくなってしまった女の子が報復として警察に内部告発するかもしれません

 

警察が利用客を装った潜入捜査を行い、違法営業が行われていないか確認するケースもあります。そして違法営業の証拠が揃い次第、警察は摘発に向けて動くでしょう。

 

 

まとめ:摘発リスクの低いJKリフレはデリヘル営業の派遣型

 

JKリフレが摘発されるパターンは、主に以下の5つです。

 

・アンダーや現役による性的サービス
・無届出で性風俗店と同等の営業を行う
・18歳未満に危険有害業務を課す
・売春発生を承知しながらルームに案内
・求人サイトに虚偽の情報を載せて募集

 

JKリフレの経営に際しては、年齢確認を徹底し18歳未満を雇わないのが鉄則となります。また摘発を防ぐためにはその他にも各種法律を厳守し、クリーンな営業を行わなければなりません。

 

おすすめの営業方法は、万が一に備えたデリヘル営業の派遣型JKリフレです。

 

JKリフレは取り巻く法律が多く、違法店は定期的に摘発され、経営の難易度は高いといえます。しかし一般的なデリヘルや箱ヘルなどと比べて店舗数が少ないため、大きいリターンが見込めるビジネスです。

 

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